ヤクザが締め出された新宿や六本木では半グレや外国人ギャングが幅を利かせるようになったという
■ 時代の推移と価値観の移り変わり
昭和の時代、不登校児童は登校拒否として問題児扱いにされていた。そして、不登校の原因は子ども自身、あるいは、子どもを登校させない親の責任として、学校や世間の父兄は非難したものである。しかし、現在はどうか。「不登校」の子どもの問題は学校や教員に帰責され、不登校を容認する社会に変わりつつある。
子どもの非行も「ヤンキー」から「若い犯罪者」という観が芽生えつつある。少年法は厳罰化に傾斜している。2022年4月から18歳成年となり、約140年ぶりに成年の定義が見直される。この変化は、もしかすると、非行少年観の変容に拍車をかけるかもしれない。これまで成人犯罪者と異なる教育的処遇の対象とされてきた少年が、成人同様の処遇を受けるのではないかと危惧するところである。
大人観も随分と変わった。昔の大人、少なくとも筆者の大人観は、夜遅くまで仕事をしつつも、タバコと酒を存分に嗜み、三つ揃いのスーツやトレンチコートが似合う仕事人間であった。男気という点においても、懐が少しくらい寂しくても、若手には酒を飲ませて恰好をつけることを美学とした。しかし、昨今では酒を飲まない若者も多く、アルコールを飲むことすら疑念を抱いており、そんな部下を強引に酒席に誘うとパワハラ扱いされてしまうこともある。タバコを嗜む男子は不健康のシンボルであり、平成生まれの女性からはそれだけで恋愛対象からはずされてしまうこともある。ここ十数年における特に若者の価値観の変貌は急速だった。
■ ヤクザから反社会的勢力という観の変容
近年における観の変容で、もっとも窮地に陥っているのは、ヤクザではないだろうか。
昭和から平成の初期は、市井のサラリーマンでも、居酒屋の一角でヤクザ話に花を咲かせたものである。そして、どこそこ組の幹部と一献盃を傾けたとか、ゴルフをプレーしたことが、ちょっとした自慢になったものである。洋服屋にヤクザの顧客はつきもので、若い者が出所したら、(刑務所内の健康的な食生活で)体型が変わっているため、親分が馴染みのテーラーを事務所に呼んで、「放免スーツ」を作ってくれていた。
祭りともなると、ヤクザは血が騒ぐようで、もろ肌脱ぎで桴も折れよと太鼓を叩いたものである。しかし、それらははるか遠い時代の牧歌的な記憶となり果てた。
現在、当局から「密接交際者」などと疑われたら、自営業者にとっては死活問題である。ヤクザと一緒に公然と会食したり、ゴルフプレーをしようものなら、密接交際者として自治体のホームページに実名と社名が掲示される可能性がある。そうなると、公共工事の入札は出来ないし、銀行融資も受けられなくなる。実際、こうした事例は福岡県で発生しており、密接交際者とされた企業で倒産したところもある。芸能人であれば、あらゆる番組に出られなくなり芸能界を干されて廃業まっしぐらだ。
当然、祭りにヤクザが公然と参加することはできなくなり、祭りの殷賑が薄れてきたように思う。
例えば、筆者の地元である博多。そこには九州一の歓楽街・中洲がある。中洲では例年10月末に「中洲まつり」があるが、ここでも数年前からテキヤが参加できなくなったことで賑わいが半減した。素人が「飲食ワゴン」なるもので祭りを盛り上げようとしても、プロであるテキヤには及ばない。
そもそも神農を崇めるテキヤはヤクザではない。たしかに、テキヤの親分はヤクザと盃をするが、若中頭をはじめ配下の若い者はカタギである。当局の論理では、「組織のトップである親分が、ヤクザと盃を交わしていたら、そりゃもう『密接交際者』だから排除せよ」という論理かもしれない。しかし、それは日本の慣習であり、江戸時代の寺社奉行管轄の庭場から、バイ(商売)を行ってきた長い歴史を背景とした陋習である。あまり厳格に取り締まるのは如何なものかと思う。
日本人の原風景である四季折々の祭を演出してきた主役は、テキヤであった。テキヤについては、筆者も一宿一飯の義理があり、後日、稿を改めて、テキヤ文化の一部を紹介したいと思う。
いずれにしても、昭和から平成後期にかけて、日本社会の「ヤクザ観」は大きく変わり、反社会的勢力として、排除の対象となった。先述したように、テキヤですらその影響を被っているのである。ちなみに、本稿ではヤクザという表現を用いているが、マスコミでは基本的に「暴力団」と表現しないと記事にはしてくれないご時世である。なぜ、そうなってしまったのか。それは、日本社会が、暴排条例というターニング・ポイントを経験したからであろう。
■ 暴排条例という社会的排除
2010年に福岡県が全国に先駆けて暴力団排除条例(以下、暴排条例)を制定し、2011年、東京都と沖縄県が施行したことで、全都道府県で暴排条例が施行された。この年は、島田紳助の暴力団関係記事が紙面を賑わせたことで、暴力団に注目が集まった年でもあった。
この暴排条例が、日本社会のヤクザ観を大きく変えたと考える。なぜなら、暴排条例は、暴力団を取り締まるだけではなく、彼らと関係するカタギの市民をも取り締まりの視野に入れたからである。
この暴排条例とは何なのか、当初はそこまで深刻に受け止められていなかった。しかし、その条例が対岸の火事ではないことが、徐々に認識されていった。なぜなら、この条例には、目的の部分に「都及び都民等の責務を明らかにする(東京都の場合)」とあり、条例が想定するのは、「都及び都民」であり、暴力団や組員に限定していないからである。
さらに、基本理念においては「暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと~ 都、特別区及び市町村並びに都民等の連携及び協力により推進する」云々と明記されている。そこでは、住民や企業に対して、自己責任で暴力団との関係遮断、対決をするように求めているため、暴力団のシノギである「ミカジメ」「高額な商品リ-ス」「債権回収」等からの収入源は寸断されることとなった。
経済界からの暴排は、銀行の「金融暴排」に代表される。これには、2007年、暴排条例制定以前に公表された政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が寄与した。以降、全国で暴排条例が施行されてからは、口座開設を始めとする諸契約には、反社会的勢力に属していないかどうかのチエック項目「暴排条項」が散見されるようになり、現在では、暴力団など反社会的勢力との関係を確認する企業コンプライアンスは常識となっている。
企業努力として、社会的責任を果たすために、商行為などを通じて暴力団への利益供与を拒否し、関係を遮断する必要性から当然であろう。結果、暴力団関係者は、銀行口座から不動産の賃貸契約まで、ありとあらゆる商取引から排除された。
しかし、ここに大きな問題が生じた。暴力団やフロント企業という密接交際者や周辺者以外にも、暴力団を離脱した者(その家族)までもが、社会的、経済的な不利益を被る事態が出来したのである。
■ 生活口座を奪う、元暴5年条項
このような事態は、暴排条例に明記された「元暴5年条項」の弊害によるものである。つまり、条例によって、暴力団を離脱しても、おおむね5年間は暴力団員関係者とみなされ、自分の名義で家を借りることも、口座を開設することもできない。
全国銀行協会は、2009年9月、マネーロンダリング対策の一環として、加盟行187社に対して、預金口座開設を拒否するように通知した。2018年1月からは、警察庁の暴力団データベース(約1万8000名が登録)による照会が開始され、より厳格な取り組みが開始されている。
金融機関の立場からしては、暴力団離脱者が、実際に離脱しているか否かの判断が容易ではないという事情がある。しかし、離脱者が日常的に利用する「生活口座」が持てなければ、就職活動や自営業を営むことが難しく、憲法で保障された健康で文化的な生活を享受できない。そうであれば、警察庁、法務省が暴力追放運動推進センターとの連携をはかって実施している「暴力団離脱の働きかけ」を阻害する可能性がある。この働きかけは、2016年に施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づいて、翌年に策定された「再犯防止推進計画」が根拠となっている。
金融暴排による口座開設問題につき、裁判所は以下のように判示している。
暴排条項は目的の正当性が認められ、目的達成のために反社会的勢力に属する預金契約者に対し解約を求めることにも合理性が認められるから、憲法14条1項、22条1項の趣旨や公序良俗に反するものではなく有効であり、暴排条項の適用によって被る暴力団員の不利益は自らの意思で暴力団を脱退さえすれば回避できるものであると(福岡地判決平28.3.4、福岡高判平28.10.4)。
しかしながら、暴力団を離脱しても、生活口座が開設できないという現状は、裁判所の見解に疑義が差し挟まれかねないという問題が生じている(荒井隆男「金融暴排実務の到達点――政府指針公表後10年を経過して」金融法務事情2100号)。
筆者は、2015年以降、暴力団を離脱した当事者、その家族による怨嗟の声のリアルに耳を傾けてきた。彼らとその家族は、日本国民でありながら、様々な社会権が制約されている。家族を養うには仕事が必要であるが、10~17年度に暴追センターなどの支援で離脱した4810人うち、就労率は約2.6%と低調である。
組織に属していたら会費は納めなくてはならないがシノギはない。組織を辞めても社会に受け入れられず仕事がない現在、一部の離脱者は、裏社会の掟すら逸脱したアウトローに身を落とし、危険なシノギによって糊口をしのいでいる。彼らの牙は、未成年者や高齢者という社会的弱者に向けられるようになった。日本ヤクザのトップに位置する山口組ですら、高い上納金が収められなくなり、内部抗争を繰り返している。
敵対組織の幹部をやって捕まれば懲役、報復でやられれば命までも危うい。ある組織では懲役で刑務所に入ってる組員は全体の4割にのぼるという。
全国で施行された暴排条例というターニング・ポイント。そして、自治体から暴排主体としての役割を担わされた住民の困惑と「ヤクザ観」の変容、暴力団のアングラ化。時代は変化し続けている。辞めるも残酷、残るも地獄。そのような現代ヤクザに明日はあるのか。社会的排除の中で、必死に生きようともがく彼らの挑戦は続く。
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