そのテレビの日本放送協会・放送受信料の支払い義務はあるのか?という疑問について、2016年10月27日に東京地方裁判所で判決が出た。
レオパレスの賃貸特約には入居者がNHK受信料を負担するようには書かれているが、その契約を覆す内容の判決となった。
テレビなどの家電が備え付けられたアパート『レオパレス』に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当としてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、請求をほぼ認めてNHKに1310円の支払いを命じた。
NHK広報局は「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていく」とのコメントを出した。
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